医師・医学生限定で登録できる情報サイトやアプリには、新規登録や友人紹介でポイントがもらえる仕組みがあるものが多くあります。
ただし、医師向けのポイ活は、一般的な「ポイントを稼ぐ副業」とは少し性質が異なります。多くは、医療情報の閲覧・Web講演会の視聴・アンケートへの回答など、もともと行っている情報収集や勉強のついでにポイントを得られる仕組みです。
そのため、まとまった金額を稼ぐというよりも、普段の医師業務や情報収集の「ついで」にポイントを貯めていくという感覚で利用するのが現実的でしょう。
この記事では、医師・医学生が利用できるポイ活サービスの中から、私自身が利用しているものや、医師として使いやすいと感じるものを紹介します。
また、この記事では一部のサービスについて友達紹介制度を利用した登録方法も掲載しています。紹介経由で登録すると、サービスによっては登録した方にも特典が付与される場合があります。
「どうせ登録するなら少しでもお得に始めたい」という方は、ぜひ活用してみてください。
医師向け情報サイトで得られる特典
m3.com、MedPeer、日経メディカル、CareNet、Medii E-コンサル、HOKUTO、MRTなど、医師・医学生が無料登録できる医療情報サービスは複数あります。多くは新規登録や友人紹介でポイント・電子マネー等の特典が得られますが、金額や条件は各社の都合で頻繁に変わり、キャンペーンごとに終了・変更されます。
以下は執筆時点で確認できた内容の目安です。登録前には必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。以下のリンク・コードは、いずれもサカベからの紹介経由となります。
| サービス | 登録リンク・紹介コード | 特徴 |
|---|---|---|
| m3.com | 登録はこちら | 国内最大級の医療従事者向けプラットフォーム。医療ニュースや臨床情報、Web講演会、医師向けQ&A、求人情報、アンケートなど幅広いサービスを提供。 |
| CareNet | 登録はこちら | 臨床に直結する特集記事・動画コンテンツ |
| MedPeer | 登録はこちら/紹介コード:39iqta | 国内医師の約半数が利用。症例相談・臨床の疑問を医師同士で共有 |
| 日経メディカル | 登録はこちら/紹介コード:3pMREhB0n6 | 医療ニュース・連載記事が充実 |
| Medical Tribune | 登録はこちら/紹介コード:YGSPtn3G | 医学新聞としても知られる医療ニュースサイト、Web講演会視聴が中心 |
| Medii E-コンサル | 登録はこちら | 専門医に臨床上の疑問を匿名で相談できる |
| Medure | 登録はこちら/紹介コード:28QGotT | MCIリサーチが運営、アンケート回答形式、NEJMの原著論文も閲覧可能 |
| HOKUTO | アプリはこちら/紹介コード:6SGN1 | 医療計算ツール・専門医解説記事が使える臨床支援アプリ |
| ヒポクラ | 登録はこちら/紹介コード:wcab | 「オンライン医局」型のSNS、症例相談・専門医への匿名相談が可能 |
| MRT | 登録はこちら | スポット・非常勤に強い医師バイトの求人サービス |
サカベの現状の使い方
毎日ログイン・クイズ回答でポイントを積み重ねているもの:m3.com、CareNet、MedPeer、HOKUTOの4つは、スマホから簡単にポイ活ができるため、毎日使用しています。
ログインボーナスや簡単なクイズ形式のコンテンツがあり、休憩時間や移動時間に数分で完了できるため、時間対効果が高く、積極的にポイントを稼ぎにいっています。
記事を読む・勉強する目的で使っているもの:それ以外(日経メディカルなど)は、ポイント目的というより、普段の情報収集・勉強のために開くことが多いです。
MRTアプリは便利ですので、スポットバイト探しに活用しています。
もらったポイントは確定申告が必要か
こうした登録特典・紹介ポイントは、経済的な利益を得たものとして、税法上は雑所得に区分されるのが原則です[1]。これは、登録特典・紹介ポイントに限らず、アンケート謝礼、Web講演会視聴の謝礼、ポイントを現金化した場合、Amazonギフト券等に交換した場合も同様です。給与所得者(勤務医)の場合、給与以外の所得(雑所得を含む)の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています[2]。
このテーマについては、私の作成した「医師のための金融リテラシー講座」の第9章で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
ただし、「20万円以下なら何でも申告不要」というわけではない点に注意が必要です。 この20万円ルールは、あくまで「本来、確定申告をする必要がない給与所得者」に対する特例です。医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を使わずに確定申告をする場合など、すでに何らかの理由で確定申告をする医師は、20万円以下の雑所得も含めてすべて申告する必要があります[2]。また、これはあくまで所得税の話であり、住民税の申告は所得税の申告とは別に必要になる場合がある点にも注意が必要です[3]。
見落としやすいのは、複数のサービスの登録特典・紹介ポイントを合算すると、20万円を超えることがあるという点です。原稿料やアンケート謝礼など、他の雑所得がすでにある医師の場合は、そちらとの合算でも判定が必要になります。すでに高い税率区分にいる医師にとっては、雑所得が増えるほど、その分の税負担も相対的に大きくなる点も意識しておくとよいと思います。
まとめ
- 医師向け情報サイトの登録特典は、条件・金額の変動が激しいため、常に公式情報での最終確認が必要です。
- すべてを均等に使うよりも、毎日のポイ活として使用するサービスを選び、習慣化するほうが無理なくポイントを積み重ねやすいです。
- 登録特典・紹介ポイントは雑所得に該当し、他の雑所得と合算して年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし20万円ルールは「本来申告不要な人」への特例であり、すでに確定申告をしている医師は20万円以下でも申告が必要です。住民税の申告要否も所得税の申告とは別に確認が必要です。
よくある質問
- 医師向け情報サイトの登録特典は、誰でももらえますか?
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多くのサービスで、医師免許(または医学生であることの確認)が条件になっています。既存会員や過去に登録歴がある場合は対象外になることが一般的です。
- もらった特典・ポイントは、必ず確定申告が必要ですか?
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給与所得者の場合、給与以外の所得(雑所得を含む)の合計が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、これは「本来確定申告が不要な人」への特例なので、医療費控除やふるさと納税などですでに確定申告をする医師は、20万円以下でもすべて申告が必要です。複数のサービスの特典を合算すると20万円を超えることもあり、住民税の申告は別途必要になる場合もあるため、金額を把握しておくことをおすすめします。
- どのサービスから登録するのがおすすめですか?
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まずはログイン・クイズ形式でポイントを積み重ねやすいサービス(m3、CareNet、HOKUTO、MedPeerなど)から習慣化するのが良いかもしれません。それ以外のサービスは、情報収集・勉強用として必要に応じて登録を検討するとよいと思います。
この記事で扱った話題は、私の執筆したnote「医師のための金融リテラシー講座」で扱っているテーマの一部です。
医師は、金融を学ぶ機会がほとんどないにもかかわらず、複雑な金融判断を迫られる場面に直面しがちです。
金融知識は、お金に関するさまざまな判断を自分自身で考えて行うための土台となるものであり、一度体系的に学んでおけば、その後の人生で繰り返し役立つはずです。
興味のある方は、ぜひ講座の概要だけでも、覗いてみてください。
<出典>
[1] 国税庁 No.1500「雑所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
[2] 国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
[3] 総務省「個人住民税」(所得税の確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要となるケースについて) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran06_02_3pjt02.html

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