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共働き夫婦の配偶者控除の考え方|高所得世帯では何が変わるか

本記事は公開されている制度情報をもとにした一般的な情報提供です。年収の壁・控除額に関する制度は近年頻繁に改正されているため、実際の適用にあたっては国税庁の最新情報をご確認いただくか、税理士にご相談ください。

目次

はじめに

「配偶者の年収をどこまでに抑えるべきか」という話は、一般的には配偶者側の年収の壁(103万円、106万円、130万円など)を中心に語られます。
ただし、高所得世帯(医師など)の場合、実はもう一つ見落とされがちな論点があります。それは、控除を受ける側(納税者本人)の所得によって、配偶者控除そのものが減額・消滅するという仕組みです。

配偶者控除の基本

配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は年収123万円以下)である場合に受けられる控除です[1]。控除額は、配偶者の年齢だけでなく、納税者本人の合計所得金額によっても変わります

納税者本人の合計所得金額控除額(一般の控除対象配偶者)
900万円以下38万円
900万円超950万円以下26万円
950万円超1,000万円以下13万円
1,000万円超控除なし

控除額は本人の所得に応じて3段階で減少し、合計所得金額が1,000万円を超えると控除自体がなくなります[2]

高所得世帯特有の問題

医師の場合、給与収入ベースで見ると、合計所得金額900万円は年収ベースでおおよそ1,120万円前後、1,000万円は年収1,220万円前後に相当します(給与所得控除を差し引いた後の金額が「合計所得金額」であるため)。
つまり、年収1,220万円を超える医師は、配偶者の働き方に関わらず、配偶者控除そのものを一切受けられません。

これは、勤務医としてある程度の年収に達している方にとっては、他人事ではない話です。「配偶者控除を意識して配偶者の年収を抑える」という一般的な節税策は、そもそも自分がその控除を受けられる年収なのかどうかを先に確認しないと、意味のない配慮になってしまう可能性があります。

配偶者特別控除は適用されるか?

配偶者の年収が123万円を超えても、201万円程度までの範囲であれば「配偶者特別控除」が段階的に適用されます[3]
ただし、これも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件のため、年収1,220万円を超える医師の場合は、配偶者特別控除も含めて一切対象外になります。

世帯の手取りをどう考えるか

本人の年収が高く、配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも受けられない場合、「配偶者の年収を一定額に抑える」という節税上のメリットが、そもそも存在しません
この場合、控除を気にして配偶者の働き方をセーブするより、配偶者自身が本来望む形で収入を得た方が、世帯全体の手取りは素直に増えます。

なお、配偶者自身の社会保険(いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」)は、上記の税制上の配偶者控除とは別の制度です。
社会保険の扶養の壁は、配偶者自身の勤務先の規模・労働時間・労働契約の内容によって判定される仕組みであり、納税者本人の年収の影響は受けません。税制上の”壁”と社会保険上の”壁”は、別々に確認する必要があります。

よくある質問

年収がいくらを超えると、配偶者控除が受けられなくなりますか?

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は一切受けられません。給与収入のみの場合、これはおおよそ年収1,220万円前後に相当します。合計所得金額900万円超(年収1,120万円前後)から控除額は段階的に減り始めます。

配偶者特別控除も、本人の年収による制限がありますか?

はい。配偶者特別控除も、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。年収1,220万円前後を超える場合は、配偶者特別控除も含めて対象外になります。

配偶者控除と、社会保険の「年収の壁」は同じ制度ですか?

別の制度です。配偶者控除は税制上の仕組みで、納税者本人の所得によって適用が変わります。一方、社会保険の扶養(106万円の壁・130万円の壁)は、配偶者自身の勤務先の規模・労働時間・契約内容によって判定され、納税者本人の年収の影響は受けません。

まとめ

  • 配偶者控除には、配偶者側の年収要件だけでなく、「納税者本人の年収要件(合計所得金額1,000万円以下)」もあります
  • 医師・士業のように年収の高い職業では、そもそも配偶者控除の対象から外れているケースがほとんどです。
  • 対象外である場合、配偶者の年収を抑える節税上のメリットは発生しないため、世帯の働き方は控除の有無に縛られず検討できます。
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【出典】
[1] 国税庁 No.1190「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
[2] 国税庁 No.1191「配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

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